
弁護士費用
弁護士費用について
弁護士費用については、委任契約締結前に委任事務処理にかかる弁護士費用を記載した見積書を作成しお渡しいたします。
弁護士費用には、着手金、報酬金、日当及び実費などがあります。
弁護士に依頼する場合は、弁護士報酬として受任時に着手金を、終了時に報酬金をお支払い頂く必要があります。また、弁護士報酬とは別に委任事務処理に必要な実費をご負担頂きます。

※なお、弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とします。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とします。
お支払い時期のイメージ
※実費は、委任契約時に委任事務処理に必要と見込まれる金額をお預かりし、事件終了時に精算します。
費用の詳細
着手金
- 着手金とは、弁護士に委任事務処理を依頼する場合に、弁護士が事件に着手することの対価としてお支払い頂く費用です。委任契約が予定通りあるいは中途で終了した場合であっても、その全部又は一部をお返ししたり、あるいは報酬金の一部に充てたりすることはありません。着手金は、事件の委任の時に一括してお支払い頂きます。
報酬金
- 報酬金は、委任事務処理の成功報酬です。実際に獲得した経済的利益を基準として弊所の報酬規定によって算定いたします。報酬金は、委任事務処理の終了したときにお支払い頂きます。
日当
- 弁護士が委任事務処理のために裁判所に出廷した場合、出廷日当が必要です。また、弁護士が委任事務処理のために出張した場合(ご自宅での打合せや係争地での立会いなどを含みます)についても同様です。日当は、委任事務処理の終了したときにお支払い頂きます。
実費
- 委任事務処理のために必要な実費が発生する場合には、報酬とは別にご負担いただく必要がございます。実費とは、裁判所に納める収入印紙・郵便切手代、戸籍謄本や住民票、不動産登記事項証明書の取得手数料、交通費等、事件処理に直接要する支出を指します。これらの実費につきましては、あらかじめ必要と想定される金額をお預かりし、事件終了時に精算いたします。
